“製造たばこに係る広告を行う者は、二十歳未満の者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければならない。”
日本 · 這是市場的法律規定,不是任何賣家自己的政策。即使法律允許,賣家仍可能拒絕承接某個類別。
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