“製造たばこに係る広告を行う者は、二十歳未満の者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければならない。”
日本 · これは市場の法律であり、個々の販売者のポリシーではありません。法律で認められているカテゴリーでも、販売者が受け付けない場合があります。
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