“製造たばこに係る広告を行う者は、二十歳未満の者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければならない。”
日本 · ここに示すのはあくまで市場の法律であって、個々のパブリッシャーの方針ではありません。法律上は問題のないカテゴリーでも、パブリッシャー側が断ることは十分あり得ます。
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